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「永住ビザは、国籍はそのままで、期間の制限がないことはもちろん、職業も自由に選択できるようになるという、とてもメリットのある在留資格です」

「当社は、この永住ビザの申請を外国人の皆様に代わり、申請することが可能です。ぜひ一生に一度しかない申請を当社へご依頼下さい」
【初回のご相談は無料です】



女性スタッフを常時配置。
お悩み事やお困りのことなど、お気軽にご相談ください。

平日(月〜金)9時〜18時
営業時間外に関しましてもご予約いただければ柔軟に対応いたします。
【初回のご相談は無料です】


日本では、毎年4万から5万人の方が永住ビザを取得されています。

■永住ビザとは

永住ビザとは、申請をされる方が生涯日本で生活するために、法務大臣から認められる在留資格をいいます。

永住ビザを取得すれば、特別な事情がない限り入国管理局への手続きの必要がなくなります。



■永住ビザを取得するメリット

□在留期間の制限がなくなります。

・・・退去強制にならない限り、日本に引き続いて在留することができます。

□在留活動の制限がなくなります。

・・・基本的に職業を自由に選択することができ、不法就労になることもありません。



■永住ビザの提出を行う時期

特に時期に関係なく申請することができます。
もし、永住許可申請中に現在の在留資格の期限が経過する場合は、別途、在留期間更新許可申請をする必要あります。




■永住ビザを申請するための基本的な要件

@引き続き10年以上、日本に居住していること

A現在の在留資格の期間が3年であること

B素行が善良である

C申請者自身または配偶者その他の親族の資産等によって生計を営むことができること

 詳しくはコチラ


■特例措置

下記に該当する外国人の方については、永住の条件が一部緩和されています。

日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の間の子供の場合

在留資格が「定住者」の場合

難民の認定を受けた方の場合

外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる方

 詳しくはコチラ


■居住要件について

永住申請のポイントのひとつに居住要件があります。永住ビザの要件となる10年の居住要件を満たしていても、下記に該当するような場合は申請が難しくなります。

居住の継続性

留学から就労に変わった場合

 詳しくはコチラ


■よくあるご質問

○永住ビザの申請はどこにするのですか?

住所を管轄している入国管理局です。


○永住と帰化の違いは何ですか?

帰化をされますと日本人として活動できるようになります。

永住ビザは国籍はそのままで、日本人と同等な活動ができるようになります(原則として活動内容の制限がなくなります)。


○永住ビザを得るメリットは何ですか?

永住ビザを取ると在留資格の更新(延長)をしなくても、ずっと日本に在留することが出来ます。そして、他の在留資格と違い、日本での活動に制限がなく、ほとんど日本人と同様の活動が出来ることになります。ただ、外国に出国する場合には、再入国の手続きをしておかないと、永住権を失ってしまうことになるので注意が必要です。


○永住ビザの申請は必ず本人がする必要がありますか?

いいえ、永住ビザの申請は私たちのような行政書士が申請することもできます。


○申請をしてから許可が下りるまでの期間はどのくらいですか?

全ての書類が整い受理されてから約6ヶ月から1年後に許可されるケースが大半です。


○永住ビザの申請中に、現在の在留資格の期限がきたらどうなりますか?

永住ビザの申請とは別に現在の在留資格の更新の手続きが必要となります。


○申請が受理されてから許可されるまでに海外旅行はできますか?

基本的に再入国許可を取得すれば、海外旅行や出張などはできますが、長期間になる場合などは永住ビザの要件を満たさなくなる場合がありますので注意下さい。


○申請が受理されてから交通違反を起こした場合はどうすればいいですか?

できるだけ早く入国管理局の担当官へ連絡する必要があります。


○登録原簿記載事項証明書を取得する場合に注意する点はありますか?

永住申請をする場合は、これまでの日本滞在歴などの詳細な経歴を提出する必要があります。登録原簿記載事項証明書を取得するときは、特記事項の居住歴にチェックして取得するようにしてください。


○銀行預金の残高証明書は通常、いくら以上でないといけませんか?

永住ビザの申請では日本での生活基盤の安定性を確認するために就業、納税、資産の証明書類を求められていますが、これら証明書類の総合判断で安定性を確認します。ですから、預金残高の額には決まりはなく、金額が少なくても審査には不利にならないようです。就業や納税の証明書で日本での経済的基盤はあると証明されますが、資産の証明は経済的基盤の安定性をよりアピールできるものとお考えになっていいでしょう。


○永住ビザの申請を行政書士に依頼するメリットは何ですか?

@書類が早く準備できること

A許可の可能性が高くなる

ことが上げられます。

永住ビザの申請は、行政書士に依頼しなくても申請することは可能ですが、ご自身で申請をされた方は「2度としたくない」と言われます。

やはりお仕事などをしながら永住ビザの申請の準備をするのは、かなりのご負担になるものと推察いたします。


永住ビザ申請サポート
永住ビザのステップ1

初回のご相談は無料で受けていただくことができます。ご予約いただければ夜間の相談にも対応可能です。

まずはお電話かメールにてご相談ください。

永住ビザのステップ2

永住ビザの申請は、申請時期や要件などクリアしなければならないポイントがあります。スタッフがお客様と打合せを重ね、申請書類の準備を行います。

永住ビザのステップ3

当社スタッフがベストな形での申請書類を作成します。お客様にも身分証明書など用意いただく書類でご協力いただくこともありますが、書類の翻訳なども基本的にすべて当社でご用意します。

永住ビザのステップ4

お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へ直接申請を行います。お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。

永住ビザのステップ5

永住ビザの場合は、お客様によって申請期間が異なり、通常は6ヶ月から1年が一般的です。入国管理局から通知が届き、その後当社の行政書士が手続きに入国管理局へ出向きます。 当然、お客様は入国管理局へ出向く必要がありません。

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業務管理もしっかりやっている会社 : K様
お客様の要望に応じて、効率が高く、業務管理も しっかりやっている会社だと思い、感謝の気持ちが いっぱいでございます。今度も又業務御依頼の上、 友人をご紹介させていただきます。


想像以上のサービス : S様
私は就労ビザで仕事をしていたので日本での生活にも慣れてはいましたが、 手続きには自信がなく失敗をしたくないと考えていましたが、サポート行政書士さんが私の疑問を解消してくれました。 他にも想像以上のサービスを提供して頂きました。



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