■よくあるご質問
○永住ビザの申請はどこにするのですか?
住所を管轄している入国管理局です。
○永住と帰化の違いは何ですか?
帰化をされますと日本人として活動できるようになります。
永住ビザは国籍はそのままで、日本人と同等な活動ができるようになります(原則として活動内容の制限がなくなります)。
○永住ビザを得るメリットは何ですか?
永住ビザを取ると在留資格の更新(延長)をしなくても、ずっと日本に在留することが出来ます。そして、他の在留資格と違い、日本での活動に制限がなく、ほとんど日本人と同様の活動が出来ることになります。ただ、外国に出国する場合には、再入国の手続きをしておかないと、永住権を失ってしまうことになるので注意が必要です。
○永住ビザの申請は必ず本人がする必要がありますか?
いいえ、永住ビザの申請は私たちのような行政書士が申請することもできます。
○申請をしてから許可が下りるまでの期間はどのくらいですか?
全ての書類が整い受理されてから約6ヶ月から1年後に許可されるケースが大半です。
○永住ビザの申請中に、現在の在留資格の期限がきたらどうなりますか?
永住ビザの申請とは別に現在の在留資格の更新の手続きが必要となります。
○申請が受理されてから許可されるまでに海外旅行はできますか?
基本的に再入国許可を取得すれば、海外旅行や出張などはできますが、長期間になる場合などは永住ビザの要件を満たさなくなる場合がありますので注意下さい。
○申請が受理されてから交通違反を起こした場合はどうすればいいですか?
できるだけ早く入国管理局の担当官へ連絡する必要があります。
○登録原簿記載事項証明書を取得する場合に注意する点はありますか?
永住申請をする場合は、これまでの日本滞在歴などの詳細な経歴を提出する必要があります。登録原簿記載事項証明書を取得するときは、特記事項の居住歴にチェックして取得するようにしてください。
○銀行預金の残高証明書は通常、いくら以上でないといけませんか?
永住ビザの申請では日本での生活基盤の安定性を確認するために就業、納税、資産の証明書類を求められていますが、これら証明書類の総合判断で安定性を確認します。ですから、預金残高の額には決まりはなく、金額が少なくても審査には不利にならないようです。就業や納税の証明書で日本での経済的基盤はあると証明されますが、資産の証明は経済的基盤の安定性をよりアピールできるものとお考えになっていいでしょう。
○永住ビザの申請を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
@書類が早く準備できること
A許可の可能性が高くなる
ことが上げられます。
永住ビザの申請は、行政書士に依頼しなくても申請することは可能ですが、ご自身で申請をされた方は「2度としたくない」と言われます。
やはりお仕事などをしながら永住ビザの申請の準備をするのは、かなりのご負担になるものと推察いたします。
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